19歳未満の扶養親族がいらっしゃる皆様へ
2010/09/06
平成22年度の税制改正により、年齢16歳未満の扶養親族に対する
扶養控除が廃止
、16歳~19歳未満の扶養控除は
63万円から38万円へ縮小
されることになりました。(平成23年分以降の所得税から適用されます)
つまり、収入が変わらなくても、控除額が減ると、所得税・住民税は高くなってしまいます。
国民年金基金の掛金は全額、社会保険料控除が認められますから、上手にご活用されてはいかがでしょうか。 (2010.6.10)
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