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保証期間のある A 型、I 型、II 型、III 型、IV 型、V 型に加入している方が、年金を受け取る前、又は保証期間中にお亡くなりになった場合、死亡時に生計を同じくしていた遺族に遺族一時金が支給されます。 一時金が支給される遺族の順位は1. 配偶者 2. 子 3. 父母 4. 孫 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹 加入者が年金受給前に死亡した場合加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。 保証期間中に受給者が死亡した場合年金受給開始後に死亡した場合、残りの保証期間に応じた遺族一時金が支給されます。
終身年金B型(保証期間なし)に加入した場合B型のみに加入している場合で年金受給前に死亡された場合は、一時金として1万円が支給されます。 |

