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Q1.国民年金基金の掛け金だけ払って、国民年金の保険料を払わないと、どうなりますか?A.国民年金基金から年金・遺族一時金を受けとるためには、必ず国民年金の保険料も納付することが条件です。国民年金の保険料を納めず納付期限から2年過ぎると、その未納分が時効となってその後は国民年金が払い込みできなくなります。こうなると、時効になった月に対応する基金掛金は給付の対象とならず、元金のみを加入者へ還付することになります。さらに、還付となった基金掛金について、社会保険料控除を受けていた場合は、税務署へ修正申告が必要です。 国民年金の納め忘れを防ぐために、基金の掛金といっしょに国民年金を口座振替する「国民年金の納付委託」もご利用下さい。
Q2.掛金は税金の控除対象になりますか?A.はい。国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。 たとえば、掛金の最高限度月額68,000円で加入した場合、年額816,000円が社会保険料控除の対象になります。所得税率が20%の方であれば、1年で163,200円の所得税が軽減されることになり住民税の軽減分(10%)も含めますと、実質ご負担掛金額は571,200円となります。これは、民間の個人年金の生命保険料控除が年間5万円(住民税は3.5万円)までなのに比べ、断然有利です。
Q3.受け取る年金には税金がかかりますか?A.国民年金基金の年金は、税法上雑所得として課税対象となります。しかし、国民年金や厚生年金などの公的年金と同じく公的年金等控除が適用され、所得税や住民税が安くなったりします。 また、加入者が亡くなられた場合にご遺族が受け取る遺族一時金は全額非課税です。
Q4.掛金の増口や減口は途中でできますか?A.1口目は加入の基本ですので変更することはできませんが、2口目からは増やしたり減らしたりすることができます。増減をお考えの方は国民年金基金にご連絡くだされば、事前に受取額の変化などを試算いたします。
Q5.加入後どうしても掛金が払えなくなった場合はどうなりますか?A.口数を減らしたり、一時的に口座引落しを停止することができますので国民年金基金にご相談下さい。払込み済みの掛金については、65歳(V型は60歳)からその期間に見合った年金額を終身お受け取りいただけます。未納となってから2年以内なら、延滞金がつきますが、あとから追納して年金額が減らないようにすることもできます。
Q6.加入した後、国民年金基金を自由にやめることができますか?A.いいえ。国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すると資格喪失事由に該当しなければ、ご自分の都合で任意に脱退することはできません。 ただし、掛金の口座引落しを停止することはできますので、国民年金基金へご相談下さい。
Q7.途中で基金の加入資格がなくなった場合の給付はどうなりますか?A.厚生年金に加入した場合など、国民年金基金の加入資格が途中でなくなったときも、脱退一時金や解約返戻金はありません。資格喪失されるまでに払込みされた掛金は、ご加入時の予定利率にもとづき、たとえ加入期間が短くても、65歳(V型・W型・X型は60歳)から支払った掛金額と納付期間に応じて、終身年金としてお受取りになれます。
Q8.どんなとき資格喪失になりますか?(届け出が必要なケース)
(届け出不要のケース)
Q9.国民年金基金を資格喪失したのに、掛金が口座振替されていますが?
Q10.年金を受け取る前に死亡したらどうなるのですか?A.終身年金A型および確定年金T・U・V・W・X型には「保証期間」があり、所定の遺族の方へ一時金をお支払いします。保証期間のない、B型・C型にのみ加入されていた場合でも年金受取り開始前であれば、前述のご遺族に、一律1万円をお支払いします。 ・所定のご遺族とは、死亡の当時生計を同じくしていた、1.配偶者2.子、3父母、4孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の順となります。 ・年金受給前に亡くなられた場合は、加入時年齢、死亡時年齢および、死亡時までの掛金納付額に応じた遺族一時金をお支払いします。 ・年金受給中に亡くなられた場合は、残りの保証期間の年金を支給するための年金原資相当額が遺族一時金としてお支払いします。 ※ただし、遺族一時金の額は、払込み掛け金額を下回ることがあります。具体的な金額については試算できますので、国民年金基金へお尋ね下さい。
Q11.住所・氏名が変更になったのですが、どうすればいいですか?●住所が変更になった 県内異動の場合は、「住所変更届」を、ご提出下さい。 県外異動の場合は、転出日を確認できる住民票を添えて、「資格喪失届」をご提出下さい。 ●氏名が変更になった 「氏名変更届」と加入員証を添付してご提出ください。 ご注意→ご結婚されて、厚生年金・共済年金加入者の被扶養配偶者となった場合は、国民年金の第3号に該当しますから、国民年金基金の加入資格が無くなります。資格喪失届も併せてご提出下さい(住所・氏名変更届と兼用です)
Q12.「ねんきん特別便」が届きました。国民年金基金の加入記録が載っていないのですがどうしたらよいですか?A. 国民年金の上乗せ年金制度である国民年金基金の加入記録は、各国民年金基金で管理しており、「ねんきん特別便」には記載されません。記録もれではありませんので、国民年金基金の加入記録については、加入されていた国民年金基金へご照会下さい。
Q13.国民年金基金の掛金を、クレジットカード払いにできますか?A. 申し訳ありませんが国民年金基金の掛金払い込みに、クレジットカードはご利用いただけません。(ご注意)国民年金の保険料納付委託をご利用中の方が、国民年金保険料の支払いにクレジットカード払いを希望されるときは、まず加入中の基金へ納付委託取消届を出してから年金事務所でクレジットカード払いの申込をする必要があります。
Q14.国民年金基金に加入後、国民年金付加保険料(月400円)を納めることができますか?A. できません。国民年金基金の1口めには既に付加年金代行部分が含まれているので、付加年金との二重加入はできないことになっています。
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