年金をお受け取りの皆様へ

ご家族の皆様にしていただく届出・手続きもありますので、年金証書に同封されている「受給者のしおり」や、このページはご家族の方もお読みください。

あて先不明で、郵便が戻ってきてしまう例がございます。転居・施設入所などの場合は忘れずに青森県国民年金基金にご連絡ください。
ご質問、ご相談はお気軽に当国民年金基金へどうぞ。お電話くださるときは国民年金基金の年金証書を、ご準備のうえ、ダイヤルくださるとスムーズです。
・現況届について
・年金の振り込みについて
・源泉徴収について
・源泉徴収票について
・年金額の改定について
・各種届用紙

現況届について

毎年11月末までに現況届はがきの記入・ご提出をお願いします。
 年金を受け取る権利は、受給者ご本人が亡くなられると消滅します。
死亡届がご提出されなかったり、遅れたりしますと、年金の払い過ぎが起き、返金などトラブルが発生する場合があります。こういったトラブルを防ぐ為、現況届が提出されませんと、年金の振込みが一時ストップしますので、あらかじめご承知おき下さい。
ただし、1年以内に年金裁定をされた方は初回の現況届は不要です。

 

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年金の振り込みについて

  • 国民年金基金の年金振込み日は、原則として15日です。
    (金融機関休業日に当る場合は早まります)
    受取り口座の変更を希望される方は振込前月の15日頃までに変更手続きが必要です。
  • 年金額が12万円未満の方は、年1回、偶数月に振り込まれます。振込み月がいつになるかは、年金証書や、年金証書に同封されている説明文をご覧下さい。
    さらに年金振込月には、年金振込み通知ハガキが郵送されますので併せてご覧下さい。
  • 年金額が12万円以上の方は、年6回、2月、4月、6月…といった偶数月に振り込まれます。振込み額の内訳など詳しくは年金証書や、年金証書に同封されている説明文をご覧下さい。
    毎年6月の年金支払時には、年金振込み通知ハガキで1年分の振込み予定をお知らせします。
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源泉徴収について

下記の条件に該当する方は、支払額から所得税が源泉徴収されます。

  • 年齢が65歳以上  国民年金基金からの年金額が80万円以上の方
  • 年齢が65歳未満  国民年金基金からの年金額が108万円以上の方

 

 ただし、扶養親族等申告書をご提出いただくと源泉徴収額を軽減することができます。(確定申告が必要です)

 扶養親族等申告書用紙は該当する方へ毎年11月中旬に発送いたします。(前年に申告された方も毎年申告が必要

12月の提出期限までにご提出いただくと翌年2月お受け取り分年金に反映されます。

なお、19年より税額を計算するうえで次の変更点があります。

 

①扶養親族等申告書を提出された方に対する源泉徴収税率引き下げ

源泉徴収税率10%⇒5%

※扶養親族等申告書未提出の場合、源泉徴収税率は従来通り10%

 

②定率減税の廃止

算出した税額から10%を定率減税として控除⇒廃止

 

 ご不明の点や詳細につきましては、当国民年金基金又は、もよりの税務署にお尋ね下さい。  国税庁タックスアンサー

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源泉徴収票について

当国民年金基金から年金をお支払した方に、翌年1月中旬頃源泉徴収票を発送します。確定申告時に公的年金等控除の添付書類となりますので大切に保管してください。

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年金額の改定について

  • 確定年金(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型)に加入されていた皆様は、下記の年齢に達した時、年金額が自動改定され、該当される方には「国民年金基金年金額改定通知書」を送付してお知らせします。
    ・Ⅰ型→80歳
    ・Ⅱ型→75歳
    ・Ⅲ型→65歳と75歳
    ・Ⅳ型→65歳と70歳
    ・Ⅴ型→65歳
  • 65歳未満で老齢基礎年金を繰上請求されたことにより、国民年金基金から付加年金代行分をお受け取り中の皆様は、65歳から増額改定されます。
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国民年金基金モバイルサイト