はじめに
国民年金基金にご加入いただきありがとうございます。
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上積みの年金給付を行い、サラリーマン並みの手厚い老後の所得保証をめざしています。
加入員の皆様へ知っておいていただきたいポイントをご説明いたします。
| ※ | 控除証明書や年金受取り手続きの案内など大切な書類が転居先不明で戻ってくるケースがございます。
将来、確実に年金をお受け取りいただくためにも、転居した、住所表示が変わった、電話番号が変わったなどの場合は必ず国民年金基金に届け出くださるようお願いします。 |
1.毎月の掛金は翌々月1日に引き落としされます
1日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日に引き落としされます。
なお、国民年金保険料を国民年金基金に納付委託された方は、前日(5月1日引落しの場合は4月30日)に国民年金保険料とともに引き落としされます。
引落しができなかった場合は、翌月に2か月分を併せて引き落としします。(ただし、国民年金保険料については、日本年金機構から納付書が送付されます。)
2ヶ月連続で引落しできなかった場合には掛金の払込票を郵送いたしますが、所定の延滞金が加算されますのでご注意下さい。
2.掛金前納割引について
4月から翌年3月分まで1年度分の掛金を前納すると、12か月分のところが11.9ヵ月分(0.1カ月分割引き)になります。(今後、この前納割引額は年度によって変わることがあります)
掛金納付方法変更届はこちらからダウンロードできます。
3.ご希望により、掛金を増やしたり、減らしたりすることができます
加入口数を変更することができます。
増口については年度内に1回、どの月でも行うことができ、減ロについては、随時行うことができます。
増ロや減ロをする場合は、次の点にご注意ください。
- 基本型(1口目)の年金を減らすことはできません。
- 前納した期間に係る掛金を減ロすることはできません。
- 掛金の合計が68,000円を超えて増口することはできません。ただし、個人型確定拠出年金にも加入している方は、両方の合計で68,000円までとなります。
- 平成16年4月以降に増口し、増口後の期間が2年に満たない掛金単位の中から減ロする場合には、減口後のそれらの口数が、平成16年3月以前に加入・増ロした口数(1口目を除く)を下回らないようにする必要があります。
4.掛金は全額社会保険料控除の対象となります
掛金は全額社会保険料控除の対象になり、所得税や地方税が軽減されます。
「社会保険料控除証明書」は、毎年11月頃にお送りします。
| ※ | 社会保険料控除証明書は申告の時期まで大切に保管くださるようお願いします。 |
| ※ | 万一、届かない・紛失した場合は、社会保険料控除証明書再交付申請書を当基金へお送りください。 |
| ※ | 掛金未払いがある方は2年以内に追納払込すれば控除を受けられ、年金減額も防げます。
追納ご希望の方は当基金にご相談ください。追納による年金増額と延滞金等追納必要額をお知らせしますので、ご納得頂いた方は連絡くだされば、ゆうちょ銀行払込票をお送りします。 |
5.国民年金保険料の納付もお忘れなくお願いします
国民年金基金は、国民年金の上積み年金です。
国民年金保険料の納付を前提として、国民年金基金からの年金給付が行われることになっています。
国民年金保険料の納付も掛金と併せて口座振替されると便利です。
6.年金受取り手続きについて
| ● | 年金受給年齢になりましたら、登録されている住所に基金または国民年金基金連合会から請求のご案内をお送りします。加入後に氏名や住所の変更があった際は、忘れずに基金までご連絡をお願いします。 |
| ● | 年金は、年金額が12万円以上の場合、年6回(偶数月に前月および前々月分として)に分けてお支払いします。年金額が12万円未満の場合には、年1回(決まった月に過去1年分として)のお支払いとなります。 |
| ● | 年金のお支払いはA型、B型、Ⅰ型及びⅡ型は65歳誕生月の翌月分から、Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型は60歳誕生月の翌月分からとなります。ただし、国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給された場合には、その月分から国民年金基金の年金の一部についてもお支払いします。なお、この場合の年金額は繰上げ月数に応じて減額されます。 |
7.各種届用紙ダウンロード
こんなときは、こんな手続きが必要です。
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